四日市港利用促進協議会YOKKAICHI PORT PROMOTION ASSOCIATION
四日市港利用促進協議会事務局
〒510-0011 三重県四日市市霞二丁目1−1
(四日市港管理組合振興課内)
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四日市港利用促進協議会規約

 

(名称)

第1条 この会は、四日市港利用促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、四日市港への新規航路の誘致及び既設航路の維持・強化並びに貨物の集荷促進を図り、もって四日市港の利用促進に資することを目的とする。

 

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1) 新規航路の誘致

 (2) 既設航路の維持・強化

 (3) 貨物の集荷促進

 (4) その他目的達成のために必要な事業

 

(会員)

第4条 協議会の会員は、経済団体、地方公共団体、貿易関係企業及びその他関係機関のうち、協議会の目的に賛同するものをもって構成する。

 

(役員)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

    会 長  1 名

    副会長  6名以内

    専務理事  1 名

    常務理事  1 名

    理 事  50名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)

    監 事  2 名

 

(役員の選任及び任期)

第6条 理事及び監事は、総会において会員の内から選任する。

2 会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。

5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 専務理事は、会長を補佐し、会務を処理する。

4 常務理事は、専務理事を補佐し、会務を処理する。

5 理事は、会務の運営にあたる。

6 監事は、会計の監査を掌る。

 

(名誉会長)

第8条 協議会に名誉会長を置く。

2 名誉会長は、三重県知事及び四日市市長をもって充てる。

 

(顧問)

第9条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が総会の承認を得て委嘱する。

 

(会議)

第10条 会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。

2 総会及び役員会の議長は、会長が務める。

3 総会は、次の事項を議決する。

 (1) 規約の制定、改廃に関すること

 (2) 事業計画に関すること

 (3) 予算、決算に関すること

 (4) その他会長が必要と認めた事項

4 役員会は、協議会の運営について必要な事項を審議する。

5 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(委員会)

第11条 専門的事項について調査・検討するため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、会長が会員の中から指名する。

 

(会計)

第12条 協議会の経費は、会費、負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2 会員は原則として会費を負担するものとし、会費は1口につき年額1万円とする。

3 協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

4 前条の規定により議決された予算は、会長の専決により補正できるものとする。この場合、会長は補正後最初に開催される総会に、補正後の予算を報告しなければならない。

 

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、事務局を四日市港管理組合に置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が委嘱する。

 

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

 

 

附 則  この規約は、平成15年6月4日から施行する。

附 則  この規約は、平成16年6月3日から施行する。


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